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会員規則

株式会社 未来里山技術機構
会員規則


第 1 条(目的)


本会員規則(以下「本規則」という。)は、株式会社未来里山技術機構(以下「本会」と
いう。)の会員の入会、退会及び会員の権利、義務、並びに本会と会員との間の基本的事
項に関して定める。


第 2 条(会員資格の取得)


1. 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で取締役会において推薦された

2. 正会員は 5 株以上保有する株主とする。
3. 賛助会員は一般から募集するものとし、賛助会員として入会しようとする者(以下
「申込者」という。)は、事務局が別に定める入会申込書を提出しなければならない。か
かる申込みは、書面の提出によるほか、電子メール若しくはFAXの送信、又は本会ウェ
ブサイトを通じて行なうことができる。
4. 前項の申込みをした者は、事務局の承認を受け、承認に関する通知を書面により受領
した時、又は電子メール若しくはFAXによりかかる通知を受信した時に会員となる。な
お、本会から第 5 条規定の会費等の請求があったときは、事務局が入会を承認したものと
みなす。


第 3 条(会員の入会資格、審査)


1. 申込者は、入会に際し、事務局の承認を受けなければならない。
2. 事務局は、以下の事項を考慮して、申込者の入会を審査する。
(1) 本会の設立趣旨に賛同していること。
(2) 申込者が行う事業活動又は申込者が所属する団体の事業活動において、料金体系の
透明性を確保していること。
(3) 申込者が行う事業活動又は申込者が所属する団体の事業活動において、カスタマー
に対してサービス形態に応じた本人認証制度を設けていること。
(4) 申込者が行う事業活動又は申込者が所属する団体の事業活動において、カスタマー
からのクレームの受付窓口を設置し、然るべき対応業務を実施していること。
(5) 申込者が行う事業活動又は申込者が所属する団体の事業活動において、過去の行政
指導の有無について報告していること。
(6) 申込者が行う事業活動又は申込者が所属する団体の事業活動において、コンプライ
アンス(法令順守)の体制を整え、契約者との間に反社会的勢力の排除条項を設置してい
ること。
(7) その他本会の会員として適切であると事務局が判断する者であること。


第 4 条(反社会的勢力の排除)


1. 申込者及び会員は、本会に対し、次の各号の事項を確約する。
① 申込者及び会員並びにその取引先(申込者及び会員が行う事業活動又は申込者及び会
員が所属する団体の事業活動において、事業活動の相手方をいう。以下同じ。)が、暴力
団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 申込者及び会員並びにその取引先の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員となるものでないこと。
④ 会員である間に、第三者を利用して、本会に対して次の行為をしないこと。
ア 本会に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて本会の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 会員について、次のいずれかに該当した場合には、本会は、何らの催告を要せずして、
当該会員を除名することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3. 会員は、本会に対し、会員又は第三者をして会員たる地位に基づくいかなる権利をも
反社会的勢力のために供しないことを確約する。
4. 会員が前項に反した行為をした場合には、本会は、何らの催告を要せずして、当該会
員を除名することができる。
5. 第2項又は第4項の規定により除名された場合には、当該除名された者は、除名によ
り損害が生じた場合であっても、本会に対し一切の請求をすることができない。


第 5 条(会員の特典、義務)


1. 会員は、その種別に応じて、別表に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会費は、原則として、有効期間の開始日から有効期限までのものを一括して納めなければ
ならない。月途中に入会した場合であっても、入会月の初日から会費が発生するものとし、
日割りによる会費の減額は行わないものとする。
2. 会員は、その種別に応じて、別表に記載する活動に参加することができる特典を有す
る。本会は、必要に応じて随時、会員の特典について見直しを行い、1 ヶ月前までに会員
に対して通知を行なうことにより、その内容を変更することができる。
3. 会員は、入会の際に届け出た内容に変更が生じた場合は、その都度事務局に届け出る
ものとする。
4.会員は、申込日から次に到来する12月末日までとする。ただし、有効期限1カ月前
までに書面での申込みがない限り、1 年間自動的に延⾧されるものとし、以後も同様とす
る。


第 6 条(会員の任意退会、除名)


1. 会員は、事務局において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退
会することができる。
2. 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、取締役会の決議によって当
該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。


第 7 条(その他会員資格の喪失)


前条に規定する場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。(正会員及び名誉会員を除く)
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である解散したとき。


第 8 条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)


1. 会員が前 2 条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権
利を失い、義務を免れる。但し、会員が会員資格を有する間に負担し、又はその時点まで
に行なわれた行為を起因として負担する本会に対する義務等(未払いの会費、本会の免責
等を含むがこれらに限られない。)については、会員資格の喪失により消滅しない。
2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、
理由の如何にかかわらず、これを返還しない。


第 9 条(有志活動)


会員が本会の名称等を使用して独自に活動を行なおうとする場合、事前に事務局の承認を
得なければならない。事務局は、本会の名称等の使用について承認する場合、必要な条件
等を付し、またそれらの活動を支援することができる。


第 10 条(知的財産権)


1. 会員は、本会が権利を有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその
他の知的財産権(以下、「知的財産権」という。)を尊重するものとし、本会からその使用
について事前に書面による許諾を得た場合を除き、これを無断で使用してはならない。
2. 本会が、本会の活動に関連してレポート等の成果物を作成する場合、成果物の著作権
は、本会に帰属する。会員が本会の活動に関連して行った発言等、又は本会に提供した資
料等の情報(以下「提供情報」という。)が本会の作成する成果物に含まれる場合、会員
は、本会が成果物の利用(使用、複製、改変、翻訳、翻案、口述、展示、上映、頒布、再
使用許諾、その他著作物に関する一切の利用を含む。)に必要な範囲内において、本会が
対価の支払いを要することなく、会員の事前承諾の上、当該提供情報を自由に利用するこ
とを許諾する。
3. 会員は、提供情報が第三者の著作権等の対象となる場合には、事前に第三者から必要
な許諾を得なければならない。提供情報が第三者の著作権等を侵害することを理由として
紛争が生じた場合、当該提供情報を提供した会員は、当該紛争を解決する為に本会に対し
て必要な協力を行い、これにより本会に生じた費用、損害等を補償する。
4. 会員が本会の活動を通じて、知的財産権の対象となる発明、考案、その他の創作等を
行なった場合、その権利の帰属及び権利化の措置等について、本会と必要な協議を行なう。


第 11 条(個人情報保護)


本会は、会員から本会の活動に関連して個人情報を取得し、利用する場合、本会に適用さ
れる法令及び本会が別に定める個人情報保護方針を遵守し、最大限の注意を払って慎重に
取り扱う。


第 12 条(機密保持)


本会及び会員は、本会の活動に関連して、他の者から機密保持を条件に提供された情報
(以下「機密情報」という。)については、これを厳に機密として保持し、機密情報を提供
した者から事前に承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならない。


第 13 条(免責・損害賠償)


1. 本会は、本会が提供する情報の正確性及び完全性、並びにこれを利用することによ
って生じる結果等について何らの保証をするものではない。会員は、本会の活動に関連し
て取得する情報等について、自らの判断により、その利用等を決定するものとし、本会は
これらに起因する損害について一切責任を負わない。
2. 前項の規定に拘わらず、本会が会員に対して損害賠償責任を負担しなければならない
場合、本会は、その原因の如何にかかわらず、間接損害、特別損害、逸失利益及び軽過失
に基づく損害については、予見の有無に拘わらず、責任を負わない。


第 14 条(会員規則の閲覧、追加・変更)


1. 本規則は、本会のウェブサイトに掲載し、会員の閲覧に供するものとする。
2. 本規則は、本会の定款により株主総会の決議事項とされている事項を除き、本会の
事務局の決議により、会員の事前の承諾なしに随時追加、変更することができる。本会は、
本規則を改定した場合、改定された規則を速やかにウェブサイトに掲載することにより、
会員に通知する。変更された規則は、本会のウェブサイトに掲載された時点で効力が発生
し、以後会員は変更された規則に拘束される。


第 15 条(準拠法・合意管轄裁判所)


本規則は、日本法に基づいて解釈・適用され、本会と会員との間に紛争が発生した場合に
は、新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


附則
本規則は、令和7年 月 日から施行する。


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